会員募集
ゆるまちネットワークは会員制度を取っており、会員の皆様の会費、寄付を基に活動を行っています。年会費3000円(分割可)となっておりますので、ぜひ会員となって私たちの活動をお支えください。
活動へのボランティア参加も歓迎いたします。困窮者支援に関心のある方は、気軽にお問い合わせ下さい。
会費、ご寄付はこちらへ
ゆうちょ振込口座
口座記号番号 01760-3-172147
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代表 田中敦子
[email protected]
090 5920 1483
NPO ゆるまちネットワーク (非営利活動任意団体)会則
名称:本会は NPO ゆるまちネットワーク と称する
使命:ひとりひとりのいのちの尊厳と、その人らしく生きる権利が守られ、誰をも
排除せず“共に生きる”社会づくりを推進する。
事業:①〔困窮孤立者支援〕社会的に孤立したり、困窮の中にある方々の求めや必要
に応え、諸課題の解決に協力する。
また、人権が侵害されている、または脅かされている人たちの人権が守られるよう促し、状況改善のために必要な活動を行う。
②〔共に生きる社会づくりへの提言・啓発〕社会の中に存在する差別・偏見・抑圧に気づき、その解消をめざす。多様なあり方を認め合い、共に生きる社会づくりのため提言・啓発活動(学習会・シンポジウム等)を行う。
④〔居場所づくり・仲間づくり〕多様な人々が出会い、つながる場、また安心
して「ゆるい」雰囲気の中で過ごせる場をつくり、継続する。
事業年度:本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
会計年度も同様である。
組織:①〔会の性格〕非営利の任意団体NPOとして、自由度が高く即応性の高い活動をモットーとし、個人の悩みごとや地域の課題に臨機応変に、チームで取り組んでいく。
②〔正会員〕この会の目的に賛同し会則に同意の上入会願を提出したものをもって正会員とする。正会員は、年会費3,000円(分割可)を会に納入する。正会員は総会に出席し議決権を有するとともに、会の目的達成のため活動に参与する。なお、退会時には退会届を提出することにより、妨げられることなく退会することができる。また、本会の目的や会則に反する言動があったときは、役員会の決定により除名することができる。
③〔役員会〕役員会は事業計画を立案し総会に提出するとともに、総会で議決された計画の実施を主導する。役員会を構成する4名の役員(代表・副代表・会計・書記)を置き、任期は1年とする。但し再任を妨げない。総会において出席会員の過半数の同意により次年度の役員4名を選任する。(但し初年度については設立総会において当年度設立時から次々年度総会までを任期とする役員4名を選任する。)
役員の各役職は選任された役員4名の協議・互選により決する。役員各役職の職務内容は以下の通りである。
・代表は会の活動を総括し、会を代表する。
・副代表は、代表を補佐し、代表に支障ある時はその職務を代理する。
・会計は、会の出納事務を主管し、会計帳簿及び関係書類を整理保管する。
・書記は、議事を記録し、保管・活用するとともに、広報活動を主管する。
④〔監事・顧問〕事業が目的・計画にかなって実施されているか吟味しながら活動を進めるため、1名乃至2名の監事、1名乃至5名の顧問を置くことができる。監事・顧問に委託される職務内容は以下の通りである。
・監事は、会の事業活動の執行状況、及び会の会計を監査する。
・顧問は、会の目的達成のために必要な助言を行う。
総会:①この会の定期総会は毎年事業年度終了後2カ月以内に開催する。役員会
が必要と認める時は臨時総会を開くことができる。
②総会の招集は代表が行う。議長は議場で正会員の中から選任する。
③総会は会員の2分の1以上の者の出席により成立する。但し委任状をもって出席とみなすことができる。
④議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
⑤総会の決議事項及び報告事項は、次のとおりとする。
1)事業報告及び決算、事業計画及び予算
2)役員の改選
3)規約の改正に関する事項
4)その他必要と認めた事項
⑥総会の議事録は開催日時・場所、会員数・出席者数(成否の確認)報告承認・議決事項等を記録し、総会において選出された議事録署名人2名(うち役員は1名を超えない)の確認の署名を受けて保管しなければならない。
収入: 本会の活動経費は、正会員・賛助会員会費、寄付、バザー、その他の収入
をもってまかなう。
経費: 交通費等活動実費の弁償、及び活動のため会員や外部協力者等が費やした
時間・労力に応じた活動手当(但しその時点の最低賃金を参考としたボラン
ティア謝金として妥当な範囲で)を役員会判断により支払うことができる。
なお、上記の実費弁償・活動手当以外には、役員報酬(役員・監事・顧問に
対する役職報酬)等を支払わない。
財産の処分:本会解散に伴う残余財産が生じた場合は、本会目的に合致する他の活
動団体に託すなど、総会の議決によって公正に処分する。
所在地:本会の所在地(活動拠点)を 福岡市早良区室見2丁目11-22-101
に置く。(連絡先電話・ファックス:092-836-5351)
設立日:本会設立日は2020年4月1日とする。
附則:本会則は2020年4月1日に制定し、即日施行する。